韓国の観光ビザ取得の全面的に無料!~新型コロナウィルス対策による入国規制
 吉村剛史(トム・ハングル)
 2020/03/10 改:2020/03/19 

3月9日から韓国に観光目的で渡航する場合でもビザ(査証)が必要になりました。

この経緯は3月5日に安倍総理大臣が、「中国と韓国からの入国者(日本人含む)に対し、指定の場所で2週間待機、交通を使用しないことを要請する」と表明したことを発端とします。

翌6日には「相互主義」に基づいて、韓国側は日本人に対し、発行済みビザの効力を停止するとともに、ノービザでの入国を認めない方針を発表しました。双方ともに3月9日午前0時から運用されています。

韓国国内でも「なぜ日本だけに?」という批判があったようですが、韓国政府は「相互主義」によるもの、また日本の検査が不透明だと指摘しました。いずれにせよ、これにより、日韓両国を行き来する場合には90日以内での観光でもビザが必要になった、ということです。

❍ すべての有効な日本のパスポート(外交官パスポートおよび官用パスポートを含む)所持者に対し、大韓民国入国の際、査証免除措置を停止します。

- これを受け、すべての日本パスポート所持者は、新たに大韓民国の査証を発行してもらわない限り、大韓民国に入国することができません。(韓国大使館領事部による)

コロナウィルスへの不安から、観光は控える方が多いとは思いますが、このような状況のなかでも、ビジネスでどうしても韓国に行く必要がある、親戚を訪問をする必要がある、美容整形手術の予約がある、といった理由など、渡航には様々な事情があるかと思います。

この記事では日韓往来にかかわるビザにまつわる変遷と、手数料や必要書類についてまとめています。

韓国によるビザ(査証)免除恒久化は2006年3月から

日韓両国の往来にビザが不要になったのは、2006年3月からでした。かつては日本と韓国の間に明らかな経済格差があったことなどから、韓国人の日本での不法滞在に対して懸念があり、観光でも両国ともにビザが必要になっていました。

しかし2005年の愛知万博開催に伴い、日本は観光客に限ってノービザでの受け入れを始め、2006年3月には日本が韓国人観光客のビザを恒久的に免除することを発表すると、相互主義に基づいて、韓国を訪れる日本人観光客に対しても観光ビザが免除されるようになりました。参考:東洋経済日報(2006年2月10日)

※93年の大田万博で短期滞在でのビザは免除され、日本人が韓国を訪れる場合は毎年「延長」という形でビザが免除されていましたが、恒久化されたのが2006年でした。(追記)

それ以降両国の往来が活発化し、最大で日本人観光客は約300万人、韓国人観光客は約700万人になりました。しかし2020年、中国・武漢に端を発したコロナショックによって、日韓ともに両国を往来する場合、観光ビザの発給が再び必要になった、ということです。

日本国籍者の観光ビザ手数料は全面的に無料!

本日(3月10日)、韓国大使館領事部(東京都港区南麻布)に電話で確認したところ、日本国籍者が韓国大使館領事部にて観光ビザを申請する場合は、現在のところ「全面的に無料」とのことです。※その他のビザについては不詳ですので、個人でお問い合わせください。

【通常】

シングルビザ 4,400円(申請日より90日有効/90日間 1回入国可能 ) 
ダブルビザ  7,700円(申請日より6ヶ月有効/30日間 2回入国可能 )
マルチプルビザ  9,900円(有効期間内は何度も入国可能/有効期間などは審査があります)駐横浜大韓民国総領事館

【今回】
―日本国籍者は、全面的に無料(※観光ビザのみ確認済)

通常の申請書に加え「健康状態確認書」を提出

今回は新型コロナウイルス対策として、通常の申請書類に加えて「健康状態確認書」を提出する必要があります。すべて自己申告ではありますが、複雑化することで往来を防ぐ狙いがあると思います。

駐日本国大韓民国大使館及び総領事館で大韓民国ビザを申請するすべての外国人は健康状態確認書(別添)の提出が必要です。(韓国大使館領事部による)

30日以内に滞在した国や、現在の症状を記載する欄があります。


[「健康状態確認書」(韓国大使館領事部HPから引用)]

健康状態確認書は以下から確認ができます。⇒健康状態確認書

書類を提出した後、「受付後3日以内ビザを発給(韓国大使館領事部)」としていますが、通常よりも時間がかかることがあるようですのでご注意ください。

入国時に「査証発給確認書」の提示

過去にはVISAを申請すると、パスポートに貼り付けられる形でしたが、2020年2月より「査証発給確認書」に変更になりました。


[過去に張り付けられたVISA]

大使館領事部で受け取ったものか、自らプリントアウトしたものを入国審査で提示すればよいことになっています。

VISAを取得しても入国拒否もあり得るか?

VISAを取得したからといって、入国審査官が入国を拒否する可能性はないとはいえませんが、通常の観光客の場合は問題ないでしょう。

これに関しては以下のような注意書きがされています。

❍ 航空会社または船舶会社の現地発券段階で、乗客のパスポートの確認で搭乗を遮断します。(韓国大使館領事部による)

「現地発券段階」で「搭乗を遮断」とのこと。「搭乗者事前確認システム(IPC)」により、入国対象者かどうかを確認することになっています。

日本の空港や港で遮断されるため、韓国に到着してから入国拒否にあう可能性は低いということになります(聯合ニュースによれば、9日には日本人4人が搭乗できなかったようです。聯合ニュース(3月10日)

極力渡航を避けるのがベストだが……

3月10日現在、日本の外務省からは韓国全土に「不急不要の渡航を止めてください(レベル2)」以上の注意情報が発令されているため、基本的には渡航しないことがベストです。

韓国側もVISAの取得を求め、渡航者の自己申告ながらも「健康状態確認書」の提出を求めており、手続きを煩雑化することで、自制を促しているものと思われます。

しかし親戚・家族訪問など様々な事情から韓国に渡らなければならない方も、きっといらっしゃるかと思いますので、ご自身の判断でビザ申請をしてみてください。くれぐれも健康にはご注意を。




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